個別機能訓練加算の算定要件 (平成27年改定)


 通所介護や短期入所生活介護では,個別機能訓練加算を算定することができます。この加算は,介護施設にリハビリテーションを取り入れるためには必要な加算です。平成27年度に個別機能訓練加算も含めた介護報酬の改定が行われたので,ここではこの加算の算定要件の詳細を説明します。

個別機能訓練加算とは

 個別機能訓練加算は通所介護や短期入所生活介護で算定できる加算です。この加算を算定する場合,利用者が住み慣れた地域での在宅生活を継続することができるように,生活機能の維持又は向上を目指し機能訓練を実施することが求められています。詳しくは,厚生労働省から交付された「介護報酬改定に関する通知の改正案(原案)」および「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」を参照して下さい。下記にその詳細を簡略化して述べます。

個別機能訓練加算の単位

 個別機能訓練加算の単位は,平成27年度改定によって個別機能訓練加算 (Ⅰ),(Ⅱ) いずれも従来より増額しています。

報酬項目
従来 (平成27年度以前)
改定後 (平成27年度)
備考
個別機能訓練加算 (Ⅰ)
42
46
増額
個別機能訓練加算 (Ⅱ)
50
56
増額

個別機能訓練加算の算定要件

 個別機能訓練加算は,(Ⅰ)と(Ⅱ)で目的や算定に必要な要件が異なるので注意して下さい。個別機能訓練加算の(Ⅰ)は「身体機能」の向上が目的になる一方で,(Ⅱ)では「心身機能」,「IADL」,「社会参加」など包括的な生活機能の向上が目的となります。双方を同時に算定することもできますが,その場合はそれぞれの目的・趣旨を考慮した上で,別々に目標をたてて訓練を行う必要があります。

人員配置

 個別機能訓練加算を算定するために機能訓練指導員が必要です。機能訓練指導員には理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師が該当します。人員配置は個別機能訓練加算の (Ⅰ) と (Ⅱ) で異なるので下の表を参考にしてください。

報酬項目
人員配置
個別機能訓練加算 (Ⅰ)
サービス提供時間内勤務の「常勤」の機能訓練指導員が1名必要です。
非常勤職員では算定できないので注意して下さい。
個別機能訓練加算 (Ⅱ)
サービス提供時のみの機能訓練指導員で算定可能です。
つまり非常勤職員でも良いということになります。

必要な評価と計画書の作成

 3か月に1度,利用者の評価を行い,その評価に基いて機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員,その他の職種の者が共同して個別訓練機能計画を作成する必要があります。個別機能訓練加算算定に必要な評価や計画書は以下になります。


評価・計画書
概要
利用者のニーズを把握するためのツールです。算定には利用者のニーズを把握することが義務付けられています。
居宅でのADL等を評価するためのツールです。算定には居宅訪問が義務付けられています。
個別機能訓練の計画書です。算定には計画書の作成が義務付けられています。

 評価・計画書についての詳細はそれぞれのリンクをご参照下さい。

個別訓練の実施と記録

 個別訓練の実施時間については定められていません。実施内容については以下のようになります。

報酬項目
実施内容
個別訓練機能加算 (Ⅰ)
複数の種類の機能訓練項目を準備し,項目の選択では機能訓練指導員が利用者の選択を援助し,選択した項目ごとにグループに分かれてサービスを提供します。
個別訓練機能加算 (Ⅱ)
ADL及びIADLの状態を把握し,身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練ではなく,残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り,利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的として訓練します。個別対応以外にも類似の目標をもつ5人程度以下の小集団で実施することもできます。

 実施した内容,実施時間,担当者などを利用者毎に記録することが義務付けられています。記録したものは,常に現場の職員が閲覧できる状態にしておく必要があります。

算定要件条文の原文

 詳しい算定要件を知りたい方は,介護報酬改定に関する通知の改正案(原案)」を参照して下さい。一応,通所介護における算定要件に関する部分のみ以下に抜粋して記載しておきます。必要があれば参照して下さい。

①  個別機能訓練加算は,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士, 看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下7において「理学療法士等」という) が個別機能訓練計画に基づき,計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という)について算定する。

② 個別機能訓練加算 (Ⅰ) に係る機能訓練は,提供時間帯を通じて,専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。この場合において,例えば一週間のうち,月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等が配置され,それ以外の曜日に非常勤の理学療法士等だけが配置されている場合は,非常勤の理学療法士等だけが配置されている曜日については,当該加算の対象とはならない。(個別機能訓練加算 (II) の要件に該当している場合は,その算定対象となる) ただし,個別機能訓練加算 (I) の対象となる理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ,利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお,通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には,当該職務の時間は,通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。

③ 個別機能訓練加算 (I) に係る機能訓練の項目の選択については,機能訓練指導員等が,利用者の生活意欲が増進されるよう利用者の選択を援助し,利用者が選択した項目ごとにグルー プに分かれて活動することで,心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供されることが要件となる。また,機能訓練指導員等は,利用者の心身の状態を勘案し,項目の選択について必要な援助を行わなければならない。 

④ 個別機能訓練加算 (II) に係る機能訓練は,専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。この場合において,例えば,一週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は,その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。ただし,この場合,理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ,利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお,通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には,当該職務の時間は,通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。 

⑤ 個別機能訓練を行うに当たっては,機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者が共同して,利用者ごとにその目標,実施時間,実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し,これに基づいて行った個別機能訓練の効果,実施時間,実施方法等について評価等を行う。なお,通所介護においては,個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は,その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

⑥ 個別機能訓練加算 (II) に係る機能訓練は,身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練ではなく,残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り,利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的として実施するものである。具体的には,適切なアセスメントを経て利用者のADL及びIADLの状況を把握し,日常生活における生活機能の維持・ 向上に関する目標 (一人で入浴が出来るようになりたい等) を設定のうえ,当該目標を達成するための訓練を実施すること。

⑦ ⑥の目標については,利用者又は家族の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし,当該利用者の意欲の向上につながるよう,段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。

⑧ 個別機能訓練加算 (II) に係る機能訓練は,類似の目標を持ち同様の訓練内容が設定された五人程度以下の小集団 (個別対応含む) に対して機能訓練指導員が直接行うこととし,必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。実施時間については,個別機能訓練計画に定めた訓練内容の実施に必要な一回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定すること。また,生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施す るためには,計画的・継続的に行う必要があることから,概ね週一回以上実施することを目安とする。

⑨ 個別機能訓練を行う場合は,開始時及びその後三月ごとに一 回以上利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容 (評価を含む) を説明し,記録する。また,評価内容や目標の達成度合いについて,当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・相談し,必要に応じて利用者又は家族の意向を確認の上,当該利用者のADL及びIADLの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。

⑩ 個別機能訓練に関する記録 (実施時間,訓練内容,担当者等) は,利用者ごとに保管され,常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

⑪ 個別機能訓練加算 (I) を算定している者であっても,別途個別機能訓練加算 (II) に係る訓練を実施した場合は,同一日で あっても個別機能訓練加算 (II) を算定できるが,この場合にあっては,個別機能訓練加算 (I) に係る常勤専従の機能訓練指導員は,個別機能訓練加算 (II) に係る機能訓練指導員として従事することはできず,別に個別機能訓練加算 (II) に係る機能訓練指導員の配置が必要である。また,それぞれの加算の目的・趣旨が異なることから,それぞれの個別機能訓練計画に基づいた訓練を実施する必要がある。

まとめ

 個別機能訓練加算は,通所リハビリや介護老人保健施設などのリハビリ施設以外でリハビリテーションを行うための加算です。平成27年度の改定によって報酬は増額しましたが,一方で算定要件は厳しくなりました。しかし,どの要件も生活期に必要なリハビリテーションという視点で考えると必要な要件のように思えます。最近ではリハビリテーション特化型デイサービスなども増えてきています。介護施設であってもリハビリテーションを謳っている以上は,リハビリテーションの名に恥じないような介入が必要です。